2020年4月1日(水)より、犯罪収益移転防止法の改正でクレジットカード作成時の本人確認方法が厳格化されることになった。
インターネット、郵送のカード申し込みが対象となっており、従来は運転免許証など1種類でよかった本人確認書類が2種類必要になる。
そもそも犯罪収益防止移転法とは、犯罪で得た収益が組織に流れたり、経済活動に悪影響を与えたりするのを防ぐ法律。
つまり簡単にまとめると、「犯罪組織にクレジットカードなどを活用させない」ということ。
以前にも改正されたことがあるが、今回はさらに厳格化される結果となった。
本人確認書類は2種類必要に
今回の犯罪収益移転防止法の改正により、必要になった本人確認書類は2種類。
つまり運転免許証などに加えてもう1種類用意する必要があるということだ。
例えばビューカードを例に挙げてみると、「運転免許証などのA群から2種類」か「運転免許証などのA群に加えて、B群からもう1種類」提出する必要がある。
【A群】(コピー)
- 運転免許証
- 保険証
- パスポート
- 在留カード
- マイナンバーカード など
【B群】(原本またはコピー)
- 公共料金の領収書
- 社会保険料の領収書
- 国税または地方税の領収書
つまり本人確認書類の組み合わせとしては、「運転免許証と保険証」のコピーといったパターンと、「運転免許証と公共料金の領収書」ということに。
またA群、B群問わず現住所が記載されている書類に限り有効で、「申し込み時の住所とA群の本人確認書類の住所が違う」という場合は、最低でもB群の書類には現住所が記載されている必要がある。
また他のクレジットカードの例として三井住友カードを紹介すると、「現住所が記載された本人確認書類がない」という人でもカードを発行可能。
具体的には「現住所ではない本人確認書類のコピーを1種類」と、「2種類の領収書のコピー」が必要となるので覚えておこう。
住民票や印鑑登録証明書の原本がある方は1種類だけの提出でも可能だ。
4月を前に多くのカード会社で実行
犯罪収益移転防止法の改正は2020年4月1日(水)からだが、多くのカード会社ではすでに2種類の本人確認書類の提出が必要になっている。
実際に三井住友カードでは2020年3月1日(日)以降のカード申し込み分から適用されているので、「法改正前だから1種類だけ準備すれば大丈夫」というわけではないので注意が必要だ。
そもそも犯罪収益移転防止法が改正される背景には、今後キャッシュレス化がますます進む中で犯罪を抑止するためという重要な目的がある。
そのためにも「インターネット上のビデオ通話で本人確認」「ICチップつきの情報とユーザーの顔写真を送信」など、オンライン上で本人確認を完了させるための方法を導入予定。
本改正によって「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加」が実現することになり、犯罪組織にカードを活用させないといった結果を期待できる。