PayPayが、12歳未満の利用者による本人確認(eKYC)とPayPayマネーアカウントの開設に関する条件を変更すると発表した。改定日の2026年10月21日以降、手続きの時点で12歳未満の子どもはPayPayマネーアカウントを新しく開設できなくなる。
10月21日から12歳未満はPayPayマネーアカウントを開設できない
PayPayは2026年10月7日、公式サイトのお知らせでPayPay残高利用規約の改定を告知した。お知らせでは、主な改定事項を「利用者が12歳未満の場合について、本人確認(eKYC)およびPayPayマネーアカウントの開設に関する条件を変更」と説明している。
改定版の規約では、PayPayマネーアカウントの開設について定めた第3編第1条に、新たに次の内容の項が加わった。PayPayマネーアカウントを開設する手続きを行う時点で利用者が12歳未満であるときは、その手続きもPayPayマネーアカウントの開設もできない、というものだ。2026年10月1日版の規約にはこの年齢に関する定めはなく、今回の改定で新しく設けられたルールである。
| 改定日 | 2026年10月21日(水) |
| 対象規約 | PayPay残高利用規約 |
| 改定内容 | 手続きの時点で12歳未満の利用者は、PayPayマネーアカウントの開設手続きおよび開設ができない |
| すでに開設済みの場合 | 引き続き利用できる |
すでにPayPayマネーアカウントを持っている子どもは引き続き使える
今回の改定は、これから新しくPayPayマネーアカウントを開設する場合の条件を変えるものだ。お知らせでは、すでにPayPayマネーアカウントを利用している場合は引き続き利用できると明記されている。12歳未満の子どもがすでに開設済みであれば、改定日を境に使えなくなるわけではない。
規約上の年齢判定は「手続きを行う時点」が基準になっている。そのため、子どもが12歳の誕生日を迎えた後であれば、改定日以降でも年齢を理由に手続きが妨げられることはないと読める。家庭で子どもにPayPayマネーアカウントを持たせるかどうかを検討している場合、改定日前に手続きを済ませるか、12歳になるのを待つかという判断になる。ただし、改定日前に開設する場合でも、開設には所定の手続きと審査があるため、10月20日までに必ず完了するとは限らない点には注意したい。
PayPayマネーは送金・払い出しができる残高
そもそもPayPayマネーアカウントがなぜ重要なのかは、PayPay残高の種類を整理するとわかりやすい。PayPay残高利用規約では、PayPayマネーを「商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡、払い出しおよび送金することができる電磁的記録」と定めている。規約上、金融機関口座への払い出し(出金)ができるのはPayPayマネーに限られる。
一方のPayPayマネーライトは、PayPayが発行する前払式支払手段で、支払いには使えるが払い出しの対象外となっている。規約では、本人確認の完了前に発行された分を「PayPayマネーライト(低額)」、本人確認完了済みの利用者の発行分を「PayPayマネーライト(高額)」として区別している。
| 残高の種類 | 規約上の位置づけ |
| PayPayマネー |
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| PayPayマネーライト |
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12歳未満の子どもがPayPayマネーアカウントを開設できなくなるということは、出金などPayPayマネーならではの機能を新たに使い始めることはできなくなると考えられる。今回のお知らせはPayPayマネーライトやPayPayポイントの扱いには触れておらず、12歳未満の利用者が支払いなどでPayPayをどこまで使えるかは、改定後の規約やアプリの案内であらためて確認する必要がある。改定の理由についても、お知らせでは説明されていない。
未成年の利用は法定代理人の同意が前提
年齢に関するルールは今回の新設条項だけではない。PayPay残高利用規約の第1編第1条では、利用者が未成年である場合は法定代理人の同意を得た上でPayPay残高等を利用するものと定めている。これは改定前から存在する規定で、12歳以上の未成年であっても、保護者の同意のもとで使うことが前提になっている。
子どもにPayPayを使わせている家庭や、これから持たせようとしている家庭は、年齢による手続きの可否だけでなく、保護者が利用状況を把握しておくことも含めて考えたい。
12歳以上なら若年層向けの本人確認キャンペーンも対象に
PayPayは別途、12歳から25歳を対象に、本人確認を完了するとPayPayポイントがもらえるキャンペーンを10月31日申請分まで実施している。このキャンペーンは12歳以上が対象で、12歳未満はもともと対象外だ。中学生以上の子どもが本人確認を検討しているなら、キャンペーンの条件もあわせて確認しておくとよいだろう。
PayPayは10月1日にもPayPay残高利用規約を改定し、正規の配布元以外から入手したPayPayポイントコードのチャージを禁止している。規約の改定が続いているため、家族で使っているアカウントも含めて、変更点を把握しておきたい。
開設を考えている家庭は10月20日までが一つの区切り
今回の改定で影響を受けるのは、12歳未満の子どもに新たにPayPayマネーアカウントを開設させようとしている家庭に限られる。すでに開設済みのアカウントはそのまま使え、12歳以上の利用者には年齢による新たな制限はない。
12歳未満の子どもにPayPayマネーの払い出しなどの機能を使わせる必要があるかどうかは家庭ごとに異なる。必要性があり、改定前に開設したい場合は10月20日までが一つの区切りになる。一方、急いで開設する理由が特にないなら、12歳の誕生日を迎えてから手続きを行う選択肢もある。慌てて判断するのではなく、子どもの年齢と使い方に合わせて検討するとよいだろう。

















